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歯並びの治療に保険は適用できるの?


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こんにちは😊
天神歯科・矯正歯科です🦷✨

本日は「歯並びの治療に保険は適用できるの?」について
お話させて頂きます!

皆さんが矯正を検討される際に気になってくるのは”費用面”だと思います💰
その中でも、歯列矯正に保険は適用されるのか?
詳しくご説明させて頂きます!

基本的に「保険適応外」

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歯列矯正は基本的に「保険適応外」となり、健康保険などの医療保険に関しても請求が出来ません。

そもそも保険診療となるものは、ケガや病気などを治す治療目的のものになります。
その為、歯の見た目を整える歯列矯正は審美目的が含まれおり、
さらに、必ずしも治療が必要とされていない為、全額自己負担になります。

しかし、”基本的に”対象外ではありますが、例外があります。
厚生労働省が定めた条件の症例、
つまり病的な診断であれば健康保険が適応になる場合があるのです!

保険適応になる症例

・生まれつきお口の中にみられる先天性の異常
(指定された59の疾患)

・顎の大きさや形、位置などが異常と診断された顎変形症の治療の為の歯列矯正
(顎変形症による手術が必要な場合に限る)

・前歯の永久歯3歯以上萌出不全で起きる噛み合わせの異常の治療の為の歯列矯正
(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)

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これらの条件に当てはまる症例であれば保険が適応されますが、厳しい条件となっております😵
さらに、保険適応で歯列矯正を行える医療機関は限られており、
顎口腔機能診断施設【がくこうくうきのうしんだんしせつ】に指定されている医療機関でしか治療は行えない為、注意が必要です。

治療費を少しでも抑える方法

保険適応で歯列矯正を行うには厳しい条件があります。
その為、ほとんどの歯列矯正は保険適応外です。

全額自己負担となってくると治療費は高額になり、費用面で歯列矯正を諦められる方がいらっしゃいます😓

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しかし、皆さんはご存じでしょうか?
歯列矯正は医療費控除の対象になるということを!

医療費控除とは

1年間に支払った医療費の合計が”10万円※”を超えると受けられる控除です。
※総所得の合計が200万円未満の場合は総所得金額の5%を超えると受けられます。

こちらを受けるには、治療費を支払った翌年の確定申告で申請を行う必要があります。
給与所得のある方は年末調整を行いますが、医療費控除は年末調整では行えませんので、
ご自身での申請になります。
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【所得税】

還付金については申請をされてから約1ヶ月で指定した口座に振り込まれます。

【住民税】

所得税とは違い口座に振り込まれることは無く、
翌年の住民税が自動的に減額される仕組みになっています。
医療費控除の申請だけで所得税だけではなく住民税も安くなりますので、
住民税の為に新たな申請をする必要はありません。

まとめ

確定申告をご自身で行って頂く必要がありますが、
治療費の一部が還付されますので、歯列矯正をされた際は必ず医療費控除を申請されて下さい!!

また、当院で治療されている患者様でまだ医療費控除の申請をされていない方は、
領収書と必要であれば診断書もお渡しさせて頂いてますので、
お気軽にお申しつけ下さい😊

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医療費控除の申請は過去5年間遡ることも出来ますので、
治療が終わっていても、申請出来る場合があります!

ほとんどの歯列矯正は保険適応外の為、全額自己負担になり、高額治療となります。
その為、少しでも費用を抑えて頂くために医療費控除を活用して頂いて、
還付金を受け取りましょう!

デンタルローンでのお支払いの方でも申請出来ますので、
一度ご相談してみてはいかがでしょうか😊