厚生労働省から緊急ではない歯科治療を控えるようにと通達がありましたが、どのような状態が「緊急ではない」のでしょうか?
「緊急ではない」かどうかは患者さまにもよりますが、基本的には、痛みや腫れが無い症状、機能面で当面は生活に支障がない症状などが当てはまります。
また、クリーニングや定期検診・ホワイトニング等も緊急性は低いと言えます。矯正治療に関しても緊急性は低いのですが、治療をすでに開始された患者さまで、「装置が外れた」「装置が壊れた」等の問題が起きた場合には、すぐにクリニックへご連絡ください。
天神歯科・矯正歯科が所属する渋谷矯正歯科グループでは2020年4月・5月の緊急事態宣言下においては、クリニックでの密状態を避けるため、患者さまに予約の変更をいただくなど対策を行なってまいりました。また、現在も患者さまに安心してご来院いただけるよう、衛生管理・感染症対策に力を入れております。